マイホームが欲しい!
住宅購入を考え始めた方、これから物件を探す方、そして希望の物件が見つかった方にもご注意いただきたい「落とし穴」の話です。

・原則として建築が禁止されている「市街化調整区域内」であるのに、表示されていない。
・有効な土地利用ができないおそれのある「不整形地」や「路地状敷地※(敷地延長)」なのに、書かれていない。
・都市計画道路の区域に入っているのに、そのことに触れていない。
※路地状敷地:敷地延長などとも呼ばれ、道路に接している部分から長い通路のような路地状敷地部分が続き、奥に有効宅地部分がある旗竿形状の土地をいいます。
※不動産広告の規則では、路地状部分が土地面積の約30パーセント以上を占める場合、その旨を明示しなければならないとされています。
※路地状敷地は、不整形であり日当たりを確保しづらい等の理由で一般的に割安ですが、路地状部分を駐車場に利用したり、道路から離れているので静かである等の利点もあります。

・駅から徒歩○分・・・という表示は、道路距離80mを1分として換算するのがルールですが、直線距離で計算してある場合があります。
・「新築」と表示できるのは建築後1年未満のもの。未入居でどんなに建物がきれいでも1年が過ぎたら「新築」ではありません。
・「激安」「他に類を見ない」など根拠のない言葉で誘導していませんか?
物件写真は高額で敷地の狭いA号棟の建物を掲載し、
物件情報としては、面積が広く低価格であるB号棟の情報を記載。これは、優良な物件を安く購入できるかのように誤認させる「違反広告」です。
このような「違反広告」の例は、残念ながら、チラシにもインターネットにも見受けられます。

家の施工を工務店やハウスメーカーに依頼する場合、必要な設備がオプション扱いになっていることがあります。「坪単価」の基準になっている「基本仕様」だけでは、満足に家が建たないということになるのです。それでは困るからとオプション設備を追加していくと、予想をはるかに超えた金額になってしまうという訳です。
地質調査費、建築確認費用、上下水道の引き込み費、外構工事費などは価格に含まれているでしょうか。「坪単価」の安さばかりに目を奪われないようにしましょう。
建売住宅の場合も、TVアンテナ、照明、食器洗浄機、カーテンレールなどの生活設備がオプションになっている場合があります。注意が必要です。

家を購入するとき、契約の前に必ず「重要事項の説明」を受けます。これは不動産の売買契約において、買主が十分に理解して安全な取引が行われるように、宅地建物取引業法に基づいてまとめた「重要事項説明書」を宅地建物取引主任者が交付して説明するものです。はっきりしない、理解できないことは、納得できるまで質問しましょう。その後「契約書」を取り交わすことになります。サインをする前に、契約内容をしっかり確認しましょう。このときも、疑問があれば遠慮せずに質問することが大切です。
また、意外に知られていないことですが、不動産売買においても、契約締結後にクーリングオフ制度を使うことができる場合があります。
宅地や建物の取引については、宅地建物取引業法(37条の2)により、「宅建業者が自ら売主となる宅地または建物の売買契約において、宅建業者の事務所等以外の場所で行われた申込みまたは売買契約について、8日間以内の場合には無条件に申込みの撤回または契約の解除ができる」とされています。ただし、①申込みの撤回等ができる旨等一定の事項を告げられた日から8日を経過したとき、②宅地建物の引き渡しを受け、かつその代金の全部が支払われたときには、申込の撤回等ができないので注意が必要です。
※宅地建物取引主任者
宅地建物取引において一定以上の知識・経験を持つ者として公的に認められた国家資格者です。「重要事項の説明」は、必ず宅地建物取引主任者が行います。
※クーリングオフ制度
特定の取引方法で契約した場合に、いったん申し込みや契約をした後でも、一定の条件を満たせば消費者が一方的に契約を解除できる制度です。
